入会案内

当法人に入会を希望される方は申込用紙をダウンロードして、ファクス、または郵便でお申し込みください。
申込書を受領後、事務局から会費振込先をご連絡しますので、指定の口座にお振込みをお願いいたします。

会費(1年間分)

正会員(個人)      5,000 円
正会員(団体)      30,000 円
賛助会員(個人)      3,000 円
賛助会員(団体)      10,000 円

※なお、正会員は個人、団体ともに1つの議決権を有する当法人の社員です。
以下、会員に関する定款の抜粋をご覧のうえ、お申し込み下さるようお願いいたします。

第3章 会 員
(種別)
第6条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
(1) 正会員  この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体
(2) 賛助会員 この法人の事業に協力するために入会した個人及び団体

(入会)
第7条 会員の入会については、特に条件を定めない。
2  会員として入会しようとするものは、会長が別に定める入会申込書により、会長に申し込むものとし、会長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
3 会長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

(入会金及び会費)
第8条 会員は、理事会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

(会員の資格喪失)
第9条 会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき。
(2) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
(3) 継続して、3年分以上会費を滞納したとき。
(4) 除名されたとき。

(退会)
第 10 条 会員は、会長が別に定める退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。

(除名)
第 11 条 会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、理事会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、理事会において議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) この法人の定款等に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

(拠出金品の不返還)
第12条 既納の入会金、会費その他の拠出金品は、返還しない。