定款

特定非営利活動法人農と人を拓く学び舎向志朋定款

第1章 総 則

(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人農と人を拓く学び舎向志朋という。

(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を千葉県白井市に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 この法人は、日本国内及び海外において、農業を基盤とした国際協力や地域活性化のための活動を志す人材の育成及びその活動の実践者への支援をする学び舎を運営することで、社会に貢献することを目的とする。

(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営活動を行う。
(1) 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
(2) 社会教育の推進を図る活動
(3) 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
(4) 環境の保全を図る活動
(5) 国際協力の活動
(6) 子どもの健全育成を図る活動
(7) 経済活動の活性化を図る活動
(8) 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
(9) 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

(事業)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 特定非営利活動に係る事業
① 農業実践教育事業
伝統農業の継承、環境対応型農業の実践及び就農希望者、農業・農村開発系学生のための自活実習研修の場の提供
② 地域農業振興・活性化事業
農業専門家経験者、青年海外協力隊帰国隊員、企業・大学退職者など多様な人材の活用による農村地域振興活動の実践及び農業・教育文化・人材交流イベントの実施
③ 国際協力・交流事業
国際協力に関わる農業専門家や青年海外協力隊員等海外ボランティア志望者の育成及び海外からの研修員等の受け入れに関わる支援事業、各種国際交流イベント並びに役務提供契約等による受託事業等の実施
④ 農業と医療・福祉の連携事業
障がい者や高齢者の農業を通じた社会参画の推進及び地産地消・食育、社会園芸、園芸療法、園芸福祉などについての啓発・実践
⑤ 情報活用・広報事業
関係資料・情報の収集及び関係機関とのネットワークを活用した双方向の情報交換・HPによる広報活動
⑥ その他、本会の目的達成に必要な活動
(2)その他の事業
① イベント企画・制作・運営の事業
② 各種販売
③ 受託事業

第3章 会 員

(種別)
第6条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
(1) 正会員  この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体
(2) 賛助会員 この法人の事業に協力するために入会した個人及び団体

(入会)
第7条 会員の入会については、特に条件を定めない。
2  会員として入会しようとするものは、会長が別に定める入会申込書により、会長に申し込むものとし、会長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
3 会長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

(入会金及び会費)
第8条 会員は、理事会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

(会員の資格喪失)
第9条 会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき。
(2) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
(3) 継続して、3年分以上会費を滞納したとき。
(4) 除名されたとき。

(退会)
第 10 条 会員は、会長が別に定める退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。

(除名)
第 11 条 会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、理事会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、理事会において議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) この法人の定款等に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

(拠出金品の不返還)
第12条 既納の入会金、会費その他の拠出金品は、返還しない。

第4章 役員及び職員

(種別及び定数)
第13条 この法人に次の役員を置く。
(1) 理事 3人以上10人以内 (2) 監事 1人以上2人以内
2 理事のうち、1人を会長、1人を理事長、1人を専務理事とする。

(選任等)
第14条 理事及び監事は、総会において選任する。
2 会長、理事長及び専務理事は、理事の互選とする。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。

(職務)
第 15 条 会長、理事長及び専務理事は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 会長、理事長及び専務理事以外の理事は、法人の業務について、この法人を代表しない。
3 理事長及び専務理事は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
4 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
5 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(2) この法人の財産の状況を監査すること。
(3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4) 前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
(5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。

(任期等)
第 16 条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。
3 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
4 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(欠員補充)
第 17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

(解任)
第 18条 役員が次の各号のいずれかに該当する場合は、総会の議決により、当該役員を解任することができる。この場合、議決する前に当該役員に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき

(報酬等)
第 19 条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。

(事務局)
第 20 条 この法人に、この法人の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局には、事務局長その他の職員を置く。
3 事務局長及びその他の職員は、会長が任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。

第5章 総 会

(種別)
第 21 条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。

(構成)
第 22 条 総会は、正会員をもって構成する。

(権能)
第23条 総会は、以下の事項について議決する。
(1) 定款の変更
(2) 解散
(3) 合併
(4) 事業計画及び予算
(5) 事業報告及び決算
(6) 役員の選任又は解任
(7) その他運営に関する重要事項

(開催)
第 24 条 通常総会は、毎事業年度1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき
(2) 正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をも
って招集の請求があったとき
(3) 第 15条第5項第4号の規定により、監事から招集があったとき

(招集)
第 25 条 総会は、第 24 条第2項第3号の場合を除き、会長が招集する。
2 会長は、第 24 条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は書面に代わる電磁的方法によって、少なくとも総会開催の5日前までに通知しなければならない。

(議長)
第 26 条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。

(定足数)
第 27 条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。

(議決)
第 28 条 総会における議決事項は、第 25 条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。ただし、議事が緊急を要するもので、出席した正会員の5分の1以上の同意があった場合は、この限りではない。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 理事または正会員が総会の目的である事項について提案した場合において、正会員全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の決議があったものとみなす。

(表決権等)
第 29 条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面若しくは電磁的方法をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、第 27 条、第 28 条第2項、第 30 条第1項第2号及び第 49 条の適用については、総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。

(議事録)
第 30 条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 正会員総数及び出席者数(書面若しくは電磁的方法による表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が記名押印又は署名しなければならない。
3 前2項の規定に関わらず、正会員全員が書面又は電磁的記録をもって同意の意思表示をしたことにより、総会の決議があったとみなされた場合においては、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)  総会の決議があったものとみなされた事項の内容
(2)  前項の事項の提案をした者の氏名又は名称
(3)  総会の決議があったものとみなされた日
(4)  議事録の作成に係る職務を行った者の氏名

第6章 理事会

(構成)
第 31 条 理事会は、理事をもって構成する。

(権能)
第32条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

(開催)
第 33 条 理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1) 会長が必要と認めたとき
(2)  理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき
(3) 第 15条第5項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき

(招集)
第 34 条 理事会は、会長が招集する。
2 会長は、第 33 条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法をもって、少なくとも理事会開催の日の5日前までに通知しなければならない。

(議長)
第 35 条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
  2 理事会は、理事総数の過半数の出席がなければ開催することができない。

(議決)
第 36 条 理事会における議決事項は、第 34 条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(表決権等)
第 37 条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、第 38 条第1項第2号の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。

(議事録)
第 38 条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面又は電磁的方法による表決者にあっては、その旨を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2  議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が記名押印又は署名しなければならない。

第7章 資産及び会計

(資産の構成)
第39条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立の時の財産目録に記載された資産
(2) 入会金及び会費
(3) 寄付金品
(4) 財産から生じる収益
(5) 事業に伴う収益
(6) その他の収益

(資産の管理)
第 40 条 この法人の資産は、会長が管理し、その方法は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。

(会計の原則)
第 41 条  この法人の会計は、法第 27 条各号に掲げる原則に従って行うものとする。

(事業計画及び予算)
第 42 条 この法人の事業計画及びこれに伴う予算は、会長が作成し、総会の議決を経なければならない。

(暫定予算)
第 43 条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じて収益費用を講じることができる。
2 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。

(予備費の設定及び使用)
第 44 条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。

(予算及び事業計画の追加及び更正)
第 45 条 予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、既定予算及び事業計画の追加又は更正をすることができる。

(事業報告及び決算)
第 46 条 この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、会長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

(事業年度)
第 47 条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(臨機の措置)
第 48 条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事会の議決を経なければならない。

第8章 定款の変更、解散及び合併

(定款の変更)
第 49 条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25 条第3項に規定する事項を変更する場合、所轄庁の認証を得なければならない。

(解散)
第 50 条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。  
(1) 総会の決議
(2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3) 正会員の欠亡
(4) 合併
(5) 破産手続開始の決定
(6) 所轄庁による設立の認証の取消し
2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。

(清算人の選定)
第 51 条 この法人が解散するときは、合併及び破産手続き開始の決定の場合を除き、理事会において清算人を選任する。又は、選任しない場合は、理事を清算人となる。

(残余財産の帰属)
第 52 条 この法人が解散(合併又は破産開手続開始の決定による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第 11 条第3項に掲げる者のうち、理事会で議決したものに譲渡するものとする。

(合併)
第 53 条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

第9章 公告の方法

(公告の方法)
第 54 条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。ただし法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、内閣府NPO法人ポータルサイト(法人入力情報欄)に掲載して行う。

第 10章 雑 則

(細則)
第 55 条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、会長がこれを定める。
附 則
1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。
会長     大塚正明
理事長    豐原秀和
専務理事   井佐彰洋
理事     宇賀俊之
同      黒栁俊之
同      柴海祐也
監事     礒谷亘
同      内藤秀樹
3 この法人の設立当初の役員の任期は、この定款の規定にかかわらず、成立の日から平成29年5月末日までとする。
4 この法人の設立当初の事業計画及び予算は、この定款の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。
5 この法人の設立当初の事業年度は、この定款の規定にかかわらず、成立の日から平成29年3月31日までとする。
6 この法人の設立当初の入会金及び会費は、この定款の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
(1) 正会員入会金    0円
正会員会費(個人) 5,000 円(1年間分)
正会員会費(団体) 30,000 円(1年間分)
(2) 賛助会員入会金    0円
賛助会員会費(個人) 3,000 円(1年間分)
賛助会員会費(団体) 10,000 円(1年間分)
7 この定款は平成29年 月 日から施行する。